経過措置中の項目に係る加算の新規届出について
経過措置中の項目に係る加算の新規届出について
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当院では令和6年3月31日以前より地域包括ケア病棟入院料を届出しております。この度、看護職員配置加算を新たに届出しようと思っているのですが、令和7年5月31日までの経過措置が適用されている、基準の⑻ア〜カの項目についてまだ基準を満たしておりません(改正前まではイとオを満たしており、どちらも経過措置の対象です)。
そうなると今回新規で加算の届出はできないことになるでしょうか?また、できるとなった場合は様式は新様式になりますでしょうか?今回訪問看護についてオの基準から削除された為当てはまらなくなったのですが、新様式ですとチェックを入れるところがない為、併せて悩んでおります。
厚生局からの回答が遅くなりそうな為、少しでも早く皆様のご意見をお聞かせいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
回答
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