医療DX推進体制整備加算の経過措置について
医療DX推進体制整備加算の経過措置について
- 解決済回答3
厚生省の事務連絡の「令和7年5月31日まで経過措置の施設基準」という文書の中の
「令和7年6月1日以降も算定するに当たり注意が必要なもの等」のなかに
医療DX推進体制整備加算について、1の(9)については、令和7年5月31日までの間に限り、当
該基準を満たしているものとみなすという記載があります。
点数本の施設基準の記載には(8)までしかなく、この1の(9)というのは何を指しているのでしょうか?
(7)の掲示事項についてのウェブサイトへの掲載することというのは、(8)に記載があり、これについては5月31日までの経過措置であることは把握しており、対応済です。
おわかりになる方がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。
「令和7年6月1日以降も算定するに当たり注意が必要なもの等」のなかに
医療DX推進体制整備加算について、1の(9)については、令和7年5月31日までの間に限り、当
該基準を満たしているものとみなすという記載があります。
点数本の施設基準の記載には(8)までしかなく、この1の(9)というのは何を指しているのでしょうか?
(7)の掲示事項についてのウェブサイトへの掲載することというのは、(8)に記載があり、これについては5月31日までの経過措置であることは把握しており、対応済です。
おわかりになる方がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。
回答
関連する質問
解決済回答6
解決済回答1
解決済回答2
受付中回答0
令和8年6月1日までに届出を行う場合、例えば一般病棟入院基本料の届出に際し、経過措置が設けられている身体的拘束最小化に関する実績要件の部分(様式5)であれ...
解決済回答5
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
