特定感染症入院医療管理加算について
特定感染症入院医療管理加算について
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2025年4月から変更になった感染症法施行規則について質問です。
「かぜ症状」や「肺炎」も感染症法上5類感染症に位置付けられたと思いますが、入院患者で「かぜ症状」や「肺炎」があり、感染予防対策を実施していれば「A209特定感染症入院医療管理料(200点・100点)」が算定可能でしょうか?
また、これを算定するにあたり、診療録に特別な記録など必要でしょうか?
「かぜ症状」や「肺炎」も感染症法上5類感染症に位置付けられたと思いますが、入院患者で「かぜ症状」や「肺炎」があり、感染予防対策を実施していれば「A209特定感染症入院医療管理料(200点・100点)」が算定可能でしょうか?
また、これを算定するにあたり、診療録に特別な記録など必要でしょうか?
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