SRPの算定について
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時間の都合で1歯にSRPを行い保険点数を算定し、後日、同ブロックの他歯についてSRPを行いその分を算定するということは、保険のルールではみとめられないでしょうか?(新たな職場で、一度算定したブロック内の他歯について、後日SRP算定は認められないと注意されましたが、前の職場ではそのような注意をされず、どのように考えたら良いのか悩んでいます)
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