自立支援公費適用の範囲について。
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同日に調剤がなく在宅患者訪問薬剤管理指導料のみの算定の場合、公費21自立支援(精神通院医療)の適用は可能なのでしょうか?
どなたかご教授頂ければと思います。
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調べたところ同月内に調剤がなく在宅訪問薬剤管理指導料を算定する場合、調剤年月日と投薬日数を調剤報酬適用欄に記入とありますが調剤年月日は該当の前月末なのです...
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