人的要件を満たさなくなった場合
人的要件を満たさなくなった場合
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基本診療料の施設基準で、「月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準」の場合、例えば8月31日まで勤務していた職員が、9月1日から産休に入ることによってその施設基準を満たせなくなるために区分変更届出を行うとして、「当該施設基準を満たさなくなった日の属する月」は9月なので、9月に変更届出を行い、「当該変更届出を行った日の属する月の翌月」の10月から変更後の入院基本料等を算定するという理解でよろしかったでしょうか?
それとも、「速やかに変更の届出を行う」ということで、9月1日(月の最初の開庁日)に変更届け出を行い9月から変更後の入院基本料等を算定することになるのでしょうか?
ご教示いただけると幸いです。
それとも、「速やかに変更の届出を行う」ということで、9月1日(月の最初の開庁日)に変更届け出を行い9月から変更後の入院基本料等を算定することになるのでしょうか?
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