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広範囲の褥瘡処置

広範囲の褥瘡処置

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仙骨部に13cm×13cm程(DESIGN-R D4)の褥瘡がある在宅の患者様で、今月3回にわたり創傷処理+デブリをしました。
『創傷処理(K000)は、第1回目の処置のみ算定でき、それ以降は創傷処置(J000)として算定します。』とありますが、例外あり2回目も算定できる場合があると書かれている記事を拝見しました。
例外とは、どのような場合に適用されるのか解らず、ご教授いただきたいです。
創傷処理が月に一度しか算定できないのであれば、2回目以降は重度褥瘡処置で算定するということになるのでしょうか、、、
当院は在医総管を算定してます。
初歩的な質問で申し訳ありません

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