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療養病棟入院基本料 注1 における摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制について

療養病棟入院基本料 注1 における摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制について

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いつもお世話になっております。
当院は、医科・歯科併設の医療機関で、VF(嚥下造影検査)とVE(嚥下内視鏡検査)を歯科医が実施し、嚥下機能の評価を行っております。施設基準の定例報告、様式5の7において検査を担当する常勤医師の氏名等を記載する必要がありますが、以下の質問に対してご教授ください。
Q1:担当する医師は歯科医師でも問題ないのでしょうか?
Q2:当該、歯科医師が非常勤の場合。様式では「常勤医師の氏名等」となっており、常勤医師である必要がありますでしょうか?厚労省の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱い」保医発0305第5号では特に常勤であることとの記載は無いのですが如何でしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
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