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在宅薬学総合体制加算1と医療情報取得加算についての続きです

在宅薬学総合体制加算1と医療情報取得加算についての続きです

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在宅薬学総合体制加算1と医療情報取得加算の併算定は算定可能とご教示頂いたのですが、
当薬局は施設の方(在宅扱い)がマイナンバーカードを機械に通してもらっていないので、算定出来ないと言われて算定していません。
この解釈は正しいのでしょうか?

自分なりに調べて行くと患者さんがマイナ保険証を実際に利用したかどうかは関係なく、患者さんが従来の健康保険証を使用した場合でも、マイナ保険証に対応出来る体制を整えていれば算定可と書かれていました。

在宅の患者様でも医療情報取得加算はマイナ保険証に対応出来る体制が整っていれば算定できる加算と言う認識でいいのですか?
在宅薬学総合体制加算と医療情報取得加算は全く別々の加算として考えてそれぞれ算定要件を満たしていれば算定可能、併算定可能と言う解釈で宜しいですか?

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