通院・在宅精神療法(注12)について
通院・在宅精神療法(注12)について
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情報通信機器を用いた通院精神療法の施設基準について質問です。
入院施設のない小さなクリニックで算定できないか検討しているところです。
イ 当該医療機関でオンライン精神療法を実施する精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保への協力を行っている、具体的には、(イ)また(ロ)のいずれかの実績がある
(イ)時間外、休日または深夜における外来対応施設(自治体等の夜間・休日急患センター等を含む)での外来診療、または救急医療機関への診療協力(外来、当直または対診)を年6回以上行う(いずれも精神科医療を必要とする患者の診療を行う)
(ロ)精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っている
上記の記載について、(ロ)は難しそうなので(イ)で該当できないか考えています。
小さなメンタルクリニックでも算定している施設さんはこちらで基準をクリアしているのかな、と思うのですが一般的にはどのように基準を満たしているのでしょうか?
「救急医療機関への診療協力」という文言について、自院(クリニック)の医師が非常勤先(救急医療機関)で定期的に当番として行っている当直業務は換算しても良いものでしょうか?
色々調べましたが明確な答えが見つけられず、もしご存じの方がいたらご教示いただきたいです。
入院施設のない小さなクリニックで算定できないか検討しているところです。
イ 当該医療機関でオンライン精神療法を実施する精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保への協力を行っている、具体的には、(イ)また(ロ)のいずれかの実績がある
(イ)時間外、休日または深夜における外来対応施設(自治体等の夜間・休日急患センター等を含む)での外来診療、または救急医療機関への診療協力(外来、当直または対診)を年6回以上行う(いずれも精神科医療を必要とする患者の診療を行う)
(ロ)精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っている
上記の記載について、(ロ)は難しそうなので(イ)で該当できないか考えています。
小さなメンタルクリニックでも算定している施設さんはこちらで基準をクリアしているのかな、と思うのですが一般的にはどのように基準を満たしているのでしょうか?
「救急医療機関への診療協力」という文言について、自院(クリニック)の医師が非常勤先(救急医療機関)で定期的に当番として行っている当直業務は換算しても良いものでしょうか?
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