2026年度改定:注13で4割回避した場合の多剤処方減算の扱い
2026年度改定:注13で4割回避した場合の多剤処方減算の扱い
- 解決済回答1
注13の施設基準を満たし、4割減算の回避対象となる場合の解釈についてです。
通院精神療法(5分超)において、非指定医が3種類以上のいわゆる多剤処方を行った場合、
従来通り「多剤処方減算(145点)」は適用可能と考えてよろしいでしょうか。
それとも、多剤処方に関する減算は「4割減算ルートとは別枠ではなく、全体に対して適用される」 という解釈になり、この場合は算定できないのでしょうか。
現場でも解釈が分かれており、ご見解を伺えますと幸いです。
通院精神療法(5分超)において、非指定医が3種類以上のいわゆる多剤処方を行った場合、
従来通り「多剤処方減算(145点)」は適用可能と考えてよろしいでしょうか。
それとも、多剤処方に関する減算は「4割減算ルートとは別枠ではなく、全体に対して適用される」 という解釈になり、この場合は算定できないのでしょうか。
現場でも解釈が分かれており、ご見解を伺えますと幸いです。
回答
関連する質問
受付中回答1
R8年度の早期診療体制充実加算を算定するにあたって、算出方法で過去6ヶ月の実施期間とは、いつからいつまでを対象にするのか、また、上記加算は現在まで算定して...
受付中回答1
医師が通院精神療法を行い、その日はお帰りいただき、公認心理師による心理支援加算を別日に行うこととします。別日に行う心理支援加算と同じ日に認知療法・認知行動...
解決済回答3
受付中回答0
受付中回答2
今回の診療報酬改定にて、通院・在宅精神療法の注13で非精神保健指定医は、1回の処方において3種類以上の抗うつ薬又は抗精神病薬を投与した場合は算定できないと...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
