認知症ケア加算1・2の人員配置として求められている専任医師について
認知症ケア加算1・2の人員配置として求められている専任医師について
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認知症ケア加算1・2の施設基準要件にある専任医師ですが、要件には「精神科もしくは神経内科の経験を3年以上有する医師」又は「認知症治療に係る適切な研修を修了した医師」となっており、精神科又は神経内科医師でない場合は、後者の研修を修了していれば要件を満たすとの認識ですが、間違いないでしょうか。
加算2の届出を検討しており、様式を確認していたところ、記載上の注意に「精神科もしくは神経内科の医師、あるいは研修を受講した医師のうち~(中略)、精神科もしくは神経内科を主たる業務とした経験が3年未満の場合は適切な研修を修了したことが確認できる文書を添付すること」との記載があり、つまりは精神科もしくは神経内科が3年未満の場合でしか修了書を添付しなくて良い?→精神科もしくは神経内科医師しか届出できないのか?と混乱してしまいました。ご教示いただけますと幸いです。
加算2の届出を検討しており、様式を確認していたところ、記載上の注意に「精神科もしくは神経内科の医師、あるいは研修を受講した医師のうち~(中略)、精神科もしくは神経内科を主たる業務とした経験が3年未満の場合は適切な研修を修了したことが確認できる文書を添付すること」との記載があり、つまりは精神科もしくは神経内科が3年未満の場合でしか修了書を添付しなくて良い?→精神科もしくは神経内科医師しか届出できないのか?と混乱してしまいました。ご教示いただけますと幸いです。
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