他院にて在医総管を算定している月の処置料について
他院にて在医総管を算定している月の処置料について
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お世話になっております。
当院では医療型短期入所を利用された患者様が、同月に他院の訪問診療を受けており相手先病院が在医総管を算定している場合、通則に則り当院で行っている複数の処置(鼻腔栄養、喀痰吸引、皮膚科軟膏処置、導尿、消炎鎮痛等処置)は医科レセプトでは算定せず、相手先病院と合議の上、処置料を金額換算した料金を相手先病院に請求しております。(私が当院の医療事務に携わった2020年頃には既にこの土台が出来上がっていました。)
しかし最近、新たな相手先病院が出てきて上記のやり取りをさせてもらいたいと依頼すると相手先の医事課の方や先生から「なぜ当院が支払わなければならないのですか?」と聞かれてしまう場合があり、ご説明してもいまいち納得頂けない場合が出てきました。
他にも当院のような請求方法をされている病院様はありますか?また、当院の解釈は正しいのかご意見を頂きたく思い質問させて頂きました。
ご意見とご回答のほどよろしくお願いいたします。
当院では医療型短期入所を利用された患者様が、同月に他院の訪問診療を受けており相手先病院が在医総管を算定している場合、通則に則り当院で行っている複数の処置(鼻腔栄養、喀痰吸引、皮膚科軟膏処置、導尿、消炎鎮痛等処置)は医科レセプトでは算定せず、相手先病院と合議の上、処置料を金額換算した料金を相手先病院に請求しております。(私が当院の医療事務に携わった2020年頃には既にこの土台が出来上がっていました。)
しかし最近、新たな相手先病院が出てきて上記のやり取りをさせてもらいたいと依頼すると相手先の医事課の方や先生から「なぜ当院が支払わなければならないのですか?」と聞かれてしまう場合があり、ご説明してもいまいち納得頂けない場合が出てきました。
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