ベースアップ評価料の賃金改善額について
ベースアップ評価料の賃金改善額について
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6月から適用されるベースアップ評価料における賃金月額算定基礎額の算出方法についてご教示ください。
従来は届出書において、従業員へ支払う賃金改善見込み額が自動的に算出される形式となっておりましたが、令和8年度診療報酬改定により届出様式が簡素化され、当該計算欄が廃止されております。
このため、従業員に対する毎月の賃金改善見込み額については、
「看護補助者・事務職員の月額賃金総額×1.29×5.7%」および
「それ以外の職員の月額賃金総額×1.29×3.2%」
の合計額を目安として算出し、当該額を賃金改善として支給するという理解でよろしいでしょうか。
もしくは毎月のベースアップ評価料の算定額を確認してからの支給でしょうか。
従来は届出書において、従業員へ支払う賃金改善見込み額が自動的に算出される形式となっておりましたが、令和8年度診療報酬改定により届出様式が簡素化され、当該計算欄が廃止されております。
このため、従業員に対する毎月の賃金改善見込み額については、
「看護補助者・事務職員の月額賃金総額×1.29×5.7%」および
「それ以外の職員の月額賃金総額×1.29×3.2%」
の合計額を目安として算出し、当該額を賃金改善として支給するという理解でよろしいでしょうか。
もしくは毎月のベースアップ評価料の算定額を確認してからの支給でしょうか。
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