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電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について

電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について

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令和8年6月からの新設ですが、施設基準の(1)~(7)の全てと(8)~(10)のいずれかで電子的診療情報連携体制整備加算2が算定できます。その時、(10)の ア について、「電子カルテ情報共有サービスの活用に関する要件については、2027年(令和9年)5月31日までの経過措置が設けられています。」という情報があります。その場合、2の基準(10)のアは満たしていると判断してよろしいのでしょうか?

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