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医療機関間での救急搬送時 救急搬送診療料長時間加算について

医療機関間での救急搬送時 救急搬送診療料長時間加算について

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いつもお世話になっております。

救急搬送診療料の長時間加算についてお伺いいたします。

当院外来において応急的な処置を実施した後、高次医療機関での治療が必要と判断された患者について、
医師が同乗のうえ救急車両にて転院搬送を行う場合があります。
このようなケースにおいて、搬送に30分以上を要した場合、
救急搬送診療料の長時間加算を算定することは可能でしょうか。

今回、救急患者連携搬送料に長時間加算が新設されたことを契機に、救急搬送診療料にも
長時間加算が設けられていることを知りました。そこで院内の算定状況を確認したところ、
通知8に「患者の発生した現場に赴き」との記載があることから、病院間の転院搬送は当該要件に
該当しないものと解釈し、これまで算定していないとのことでした。

当院は中山間地域に位置しており、高次医療機関へ転院搬送する場合はほぼ必ず30分以上を要します。
そのため、病院間搬送であっても算定可能であるならば、医師同乗による転院搬送の多くが
加算対象となり、これまで未算定であった影響も少なくないと考えております。

同様のQ&Aを確認しましたが、現時点での取扱いがどのようになっているのか気になり、
再度ご質問させていただいた次第です。
審査上の取扱い、あるいは実際の運用事例等をご存じでしたら、ご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

確認したQ&AのURL
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=21577

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