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令和8年医科診療報酬(A244 病棟薬剤業務実施加算) 疑義解釈

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問5病棟薬剤業務実施加算

区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算について、病棟ごとに「病棟薬剤業務実施加算1」又は「病棟薬剤業務実施加算2」を分けて届け出ることは可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その5) 

問5病棟薬剤業務実施加算

「A244」病棟薬剤業務実施加算1の施設基準において、「「B014」退院時薬剤情報管理指導料の算定割合が、直近3か月間で退院患者のうち4割以上であること」...

医科診療報酬

疑義解釈(その3) 

(DPC)問5-7(DPC)5.医療機関別係数について

区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算(1 病棟薬剤業務実施加算1)を入院日Ⅲを超えて医科点数表に基づき算定することはできるのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

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