国民健康保険被保険者の限度額認定証提示について
国民健康保険被保険者の限度額認定証提示について
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国民健康保険では、「マイナ受付ができる医療機関等では、 マイナンバーカードを限度額適用認定証等の提示が不要」と市のホームページで掲載されております。
これはマイナンバーカードを持っておらず保険証を紐づけていない国民健康保険被保険者の場合も限度額認定証提示不要なのでしょうか?実際、患者様の同意のもと電子カルテ上で確認したところ区分が表示されました。
また、これは国民健康保険の被保険者だけのことでマイナンバーカードを持っていない保険証を紐付けしていない健康保険(協会けんぽ)被保険者は今も限度額認定証の提示が必要という認識で間違いないでしょうか?
これはマイナンバーカードを持っておらず保険証を紐づけていない国民健康保険被保険者の場合も限度額認定証提示不要なのでしょうか?実際、患者様の同意のもと電子カルテ上で確認したところ区分が表示されました。
また、これは国民健康保険の被保険者だけのことでマイナンバーカードを持っていない保険証を紐付けしていない健康保険(協会けんぽ)被保険者は今も限度額認定証の提示が必要という認識で間違いないでしょうか?
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