指定難病と高額療養費制度の併用について
指定難病と高額療養費制度の併用について
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化学療法は指定難病の適用ではなく、一度の治療法で高額療養費の限度額まで達します。
同じ月に指定難病の受診をした場合で、指定難病の点数が7000点未満の場合21000円ルールは適用されないと思いますので指定難病分の負担金が発生します。
患者さまからすれば指定難病を使用せずに高額療養費制度のみを適用した方が支払い額は少なくなりますが、そういう都合で指定難病を使用せずに請求することはいいのでしょうか?
各医療機関の方々、どのように対応してらっしゃいますか?
回答
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